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『自転車安全利用五則』が変更
11月1日から、『自転車安全利用五則』が変更されました!

自転車安全利用五則
 ①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 ②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 ③夜間はライトを点灯
 ④飲酒運転は禁止
 ⑤ヘルメットを着用
※令和5年4月までには、子どもだけでなく大人の自転車運転者のヘルメット着用が努力義務になります。

悪質・危険な自転車運転者に対しては、検挙(赤切符)を主眼とした取締りを実施。ルールを守って、交通事故防止に努めましょう。




【アルコール検知器を使った飲酒検査の10月からの実施の延期について】
本年10月1日から、みだしの飲酒検査が義務化になる予定でしたが、次の理由により延期になりました。

理由…世界的な半導体不足などが影響して、検知器が供給不足になったため。

開始の時期は未定です。
警察庁は、供給状況を見ながら適切な時期に始めたいと話しています。 〈西日本新聞報道から〉



安全運転管理者選任事業所でのアルコールチェックが義務化 




道路交通法施行規則の一部を改正
2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布され、乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を
1台使用する事業所ごとに選任する必要のある安全運転管理者の業務として、新たに下記の業務が追加されました。

●改正前
道路交通法施行規則【第九条の十第五項 】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならない
こととされている自動車の点検の実施及び 飲酒 、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、
安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

●改正後(2022年4月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。

●改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、
アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)
を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
※ここで定められた一年間の記録の保存は、保存方法は定められておらず、手書き、データいずれでも 問題ありません。



自転車保険加入義務化





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